産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、次の20種類が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)」で規定されています。
産業廃棄物の種類と具体例(概要)
種類 | 業種等指定(主要なもの) | 該当物例示 | |
---|---|---|---|
1 | 燃え殻 | なし(あらゆる事業活動に伴う) | 焼却残灰 |
2 | 汚泥 | なし(あらゆる事業活動に伴う) | 泥状物、建設汚泥 |
3 | 廃油 | なし(あらゆる事業活動に伴う) | 鉱物性油、動植物性油 |
4 | 廃酸 | なし(あらゆる事業活動に伴う) | すべての酸性溶液 |
5 | 廃アルカリ | なし(あらゆる事業活動に伴う) | すべてのアルカリ性溶液 |
6 | 廃プラスチック類 | なし(あらゆる事業活動に伴う) | すべての合成高分子系化合物 |
7 | ゴムくず | なし(あらゆる事業活動に伴う) | 天然のゴムくず |
8 | 金属くず | なし(あらゆる事業活動に伴う) | 研磨くず、切削くず |
9 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | なし(あらゆる事業活動に伴う) | ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず |
10 | 鉱さい | なし(あらゆる事業活動に伴う) | 鋳物砂 |
11 | がれき類 | なし(あらゆる事業活動に伴う) | 工作物の新築、改築、除去によって生じたコンクリート・アスファルト破片 |
12 | ばいじん | なし(あらゆる事業活動に伴う) | ばい煙発生施設等の集じん施設で集められたもの |
13 | 紙くす | 建設業、印刷物加工業 等 | 紙くず |
14 | 木くず | 建設業、木材・木製品製造業、 パレット 等 |
木くず、パレット |
15 | 繊維くず | 建設業、繊維工業 | 木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
16 | 動植物性残さ | 食料品製造業、飲料製造業 等 | 原料としして使用した固形状不要物 |
17 | 動物系固形不要物 | と畜場、食鳥処理場 | 獣畜、固形状不要物 |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業 | ふん尿 |
19 | 動物の死体 | 畜産農業 | 死体 |
20 | 上記を処分するために処理したもの | コンクリート固型化物 |
※具体的にどれに該当するかはご照会ください。
参考:産業廃棄物と一般廃棄物
事業活動に伴って生じるもののうち、法令で規定されている上記のものが「産業廃棄物」となります。
また、「産業廃棄物」でないものが「一般廃棄物」と規定されています。
このため、事業活動に伴って生じる廃棄物であっても「一般廃棄物(事業系)」に該当するものがありますが、これは、市町村の計画処理計画等に基づき事業者が適切に処理委託等しなければなりません。
なお、「事業活動」とは、工場・事業場等に止まらず事務所、お店、農業など住民の日常生活以外の活動全てであることに留意する必要があります。
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、揮発性、毒性、感染性等の観点から、次の5種類を「特別管理産業廃棄物」として規定しています。
特別管理産業廃棄物一覧
種類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 廃油(燃えやすいもの) | |
2 | 廃酸(pH2以下) | |
3 | 廃アルカリ(pH12.5以上) | |
4 | 感染性廃棄物 | |
5 | 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB、廃水銀等、廃石綿等 など11種類を規定 |
水銀廃棄物
- 「産業廃棄物」に該当するものと「特別管理産業廃棄物」に該当するものがあります。
- ・産業廃棄物に該当 : 水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等
・特別管理産業廃棄物に該当 : 廃水銀等、その他 - それぞれ、処理にあたり特別な措置が必要です。
石綿含有廃棄物
- 「産業廃棄物」に該当するものと「特別管理産業廃棄物」に該当するものがあります。
- ・産業廃棄物に該当 : 石綿含有産業廃棄物
・特別管理産業廃棄物に該当 : 廃石綿等 - それぞれ、処理にあたり特別な措置が必要です。
産業廃棄物処理業について
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業
- 他人の「(特別管理)産業廃棄物」を収集運搬する場合は、「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要となります。
- 許可は、5年(優良認定事業者は7年)ごとに更新する必要があります。
参考:建設工事の産業廃棄物
(特別管理)産業廃棄物処分業
- 他人の「(特別管理)産業廃棄物」を処分する場合は、「(特別管理)産業廃棄物処分業」の許可が必要となります。
- 許可は、5年(優良事業者は7年)ごとに更新する必要があります。
産業廃棄物処理施設設置について
- 産業廃棄物を処理するための一定の施設を設置する場合は、許可が必要となります。
- 許可に際しては、「山形県産業廃棄物の処理に関する指導要綱」に基づく諸手続きが必要となります。
排出事業者の場外保管届出制度について
- 建設工事に伴い発生する「(特別管理)産業廃棄物」を事業場の外で一定面積以上保管する場合は、事前の届出が必要です。
- 届出が必要な面積は、300平方メートル以上です。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
- 「(特別管理)産業廃棄物」の収集・運搬、処分等の状況については、マニフェストで管理します。
- 産業廃棄物の排出者が交付し、行為完了の都度その写しが送付されます。
- 特別管理産業廃棄物を年間50トン以上発生させる事業場は、電子マニフェストの使用が義務化されています。
排出事業者の処理責任について
- 廃棄物処理法第3条において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされています。
- 廃棄物処理法第12条第7項においては、(罰則はありませんが)産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない、と規定されています。
- 環境省から、「排出事業者責任に基づくチェックリスト」なども示されております。