営業衛生の手引き

住宅宿泊事業場法(民泊)関係

  • 宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、「旅館業法」に基づく営業許可が必要ですが、「住宅宿泊事業場法」に基づき住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、住宅宿泊事業を営むことができます。
  • 但し、宿泊させる日数は、180日を超えることができません。
  • その他届出に際し、各種基準等があります。

   ※ 詳細はご相談ください

温泉利用許可関係

  • 温泉を利用し、一般の人の浴用に供する場合(旅館、公衆浴場等)は、許可が必要です。
  • 浴槽及び設備等について基準があります。
  • 温泉成分の掲示が必要になります。