住宅宿泊事業場法(民泊)関係 宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、「旅館業法」に基づく営業許可が必要ですが、「住宅宿泊事業場法」に基づき住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、住宅宿泊事業を営むことができます。 但し、宿泊させる日数は、180日を超えることができません。 その他届出に際し、各種基準等があります。