水質汚濁防止法関係 工場・事業場において特定施設を設置し、公共用水域に排出水を排出する者は、届出が必要です。 特定施設には、工場の各種設備の他、旅館の厨房・入浴施設、クリーニング店の洗濯設備、自動式車両施設なども含まれます。 原則として、特定施設設置の60日前までの届出が必要です。