建設業を巡る動向

行政書士会などが主催する建設業の現在の動向などに関する説明会にZoomで参加しましたが、感想などを書いてみたいと思います。
まず、改正建設業法が令和7年12月から完全施行されました。これはいわゆる担い手三法に係るもので全体として①労働者の処遇改善、②資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止、③働き方改革と生産性向上を目的とするものです。
具体的には、いろいろありますが、一つとして、労務費の基準が示され、さらに各工事ごとの基準も順次示されつつあります。また、「職人いきいき宣言」を行った事業者に対する経営事項審査の加点要素の制度も行われることとなりました。さらに、CCUSレベル別年収について、レベルごと、分野ごと、都道府県ごとに具体的に示されました。
これらは、現在、建設業の担い手が不足し成り手も少ないため、最終的には担い手を確保するために就労者の処遇改善を図ることが目的と考えられます。
建設業者の皆様におかれては、いろいろな対応が必要となってくると思われますが、これを足がかりにして、下請けや孫請けの事業者の方の見積・価格交渉の際に、少しでも利益が確保できるようになればいいと感じているしだいです。
当事務所も、これらを踏まえながら、建設業関係の事務などを行っていきたいと考えているところです。

2026年04月14日