建設業と産業廃棄物について、法令上の規定がどうなっているか少し詳しく見てみます。
まず、廃棄物処理法第21条の3第1項に、土木建築に関する工事が請負によって行われる場合は、元請業者を事業者(排出者)とすると規定されております。
但し、同3項に環境省令で定めるものに限り、下請負人が運搬する場合にその下請負人を事業者(排出者)とみなし、その廃棄物を下請負人の廃棄物とみなす、と規定しています。
この環境省令で定めるものについては、廃棄物処理法施行規則第18条の2第1項に規定してあり、以下のいずれにも該当すると認められるものとされています。
(1) 次のいずれかの建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理廃棄物は除く)
① 解体、新築、増築工事を除く建設工事で、請負代金が500万円以下
② 瑕疵の修補に関する工事で、請負代金が500万円以下
(2) 運搬方法について
① 1回あたりの運搬量が1立法メートル以下
② 当該都道府県又は隣県にある元請業者が所有する施設又は使用権限を有する施設に運搬
※ 通知により、元請業者が委託した処理業者等の施設を含む、とされている。
③ 運搬途中に保管(積替え保管)が行われないもの
ここまでが法令で規定している内容ですが、具体的に考えてみれば、廃棄物処理法施行規則第18条の2第1項に「いずれにも該当すると認められるもの」と規定されているので、つまりは、請負代金500万円以下の維持修繕工事等又は瑕疵の修補工事で、1回の運搬量1㎥以下、県内又は隣県の元請業又はその委託した業者の施設に積替保管をしないで運ぶ特別でない廃棄物、と読めるところです。