建設業の皆様が廃棄物を処理する際にあたり留意すべき点は多々ありますが、原則として元請業者の方が産業廃棄物の排出者になる、ということをまずは認識しておく必要があるものと思われます。
これは、平成22年の法改正(平成23年4月から実施)により新たに規定されたもので、環境省からは「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任を明確化するため」と説明されております。
つまり、下請けとして工事を行った場合は、自分が実施した工事で発生した廃棄物であっても、産業廃棄物収集運搬業の許可がなければ、これを自分では運搬できない、ということになります。
もちろん法令において例外は規定されていますが、ざっと言えば、維持修繕工事で(解体・新築・増築はダメ)、請負代金が500万円以下、1回の運搬量が1㎥以下のものなどとされており、限られたもののようです。
法令上はそのような規定となっていますが、現実的に、現場でどのように対応されているか、建設業の皆様がどこまで産廃の許可を取得されているものか、という点については疑問を感じる部分もあります。
ただ、法令順守の観点や、今後の行政指導の方向によっては、許可取得への圧力が高まり、だんだんと許可がなければ、受注にも響いてくるようになるように思えます。
やはり、許可は取得しておくに越したことはないと思われます。
許可取得の要件はいろいろありますが、まずは、役員等の方が「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が開催する所定の講習会を受講する必要があります。
なお、当方でも、許可取得に向けたご助言や許可申請手続きなどさせていただければと思っております。