公正証書遺言

公証人の先生の「公正証書遺言」に係る説明が直接聞けるとのことで、いまさらですが、県行政書士会主催の「市民公開講座」を聴講しました。
説明のポイントは次のとおりでした。
1 「公正証書遺言」の長所
 ◇ 改ざん・隠ぺい等のおそれが無い。
 ◇ 経費は多少かかるが(3~6万円程度、多くて10万円以内)、確実に保管してくれる。
 ◇ 公証人が、遺言内容が法的に問題ないかを確認してくれる。
2 「公正証書遺言」をのこしておいた方がいいと思われるケース
 ◇ 相続関係が複雑な場合
 ◇ 特定の人に法定相続分を超えて相続させたい場合 等
なお、「公正証書遺言」と比較し簡便に作成できる「自筆証書遺言」を法務局で保管する制度ができましたが、やはり確実な遺言執行を望む場合は、「公正証書遺言」を作成しておく方が安心と思います。
ご相談ください。

2023年10月29日