
令和7年11月、再資源化事業高度化法(循環資源の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律)が全面施行されました。
関心のある方も多いと思いますが、1月9日に開催された環境省の説明会に参加してきたので、その概要等について、以下にお示しします。
一言で言えば「底上げ」と「引き上げ」です。
1 再資源化の実施の状況の報告義務(底上げ)
処分した産業廃棄物の数量が年間1万トン以上、廃プラは1,500トン以上の産廃業者は、毎年再資源化
等の状況の報告義務が課せられる。
2 再資源化事業等の高度化(引き上げ)
国の認定制度を創設する
(※ 国の認定を受ければ、原則、廃棄物処理法の例外となる。)
① 高度再資源化事業
収集 ⇒ 運搬 ⇒ 再資源化 ⇒ 再生材安定供給 の仕組みを認定
② 高度分離・回収事業
現時点で、・太陽電池、・リチウムイオン蓄電池、・ニッケル水素蓄電池 を規定
③ 再資源化工程の高度化
既存の施設を更新する場合、温室効果ガスの削減が一定量見込まれるものを認定
以上のような内容になりますが、昨今の資源問題、地球温暖化問題等の進展から、やはり厳しい規制一本では立ちいかなくなり、このような法律が制定されたものと思われます。
実際これから始まりますが、廃棄物処理法の複雑な手続きが簡素化されるのは魅力とも思えます。
また、「底上げ」の部分で、産廃処理業者の再資源化等の状況が公表されるので、産廃業者の淘汰にもつながってくる可能性があり、今後注視していく必要があると思われます。
なお、本法に関し、必要に応じ、事業者のお手伝いなどもしてまいりたいと考えております。