廃棄物に該当するかどうかについては、環境省では、①物の性状、②排出の状況、③通常の取扱い形態、④取引価値の有無、⑤占有者の意思 の5つの事項を「総合的に」判断して決める、と示しています。
この「総合的に」というのが、なかなか難しく、最終的には担当行政部局での判断となるのでしょうが、これはどっちなのだろう?と思うことも少なくありません。
環境に負荷をかけない、法違反をしないということが大前提かと思いますが、実際のところ、廃棄物でなければ、費用も少なくて済むし、廃棄物と判断されてしまえば、業者に処分委託など大変だし費用もかかるし、と言ったことでしょうか。